不動産登記
不動産登記とは
“不動産登記”といっても、一般的にはあまり馴染みがないかもしれません。
しかし、不動産登記には土地や建物の所有者が誰であるかを公示するなど、とても大切な役割があります。
馴染みのない手続きで不安をお持ちのお客様に「依頼してよかった!」と言っていただけるよう、親切丁寧に手続きさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
司法書士は不動産登記の専門家です。
不動産登記が必要となる場合(一例)
不動産を相続したとき
相続登記は、すぐに手続きをしなければならないというものではありませんが、そのまま放置しておくと、のちに権利関係が複雑になり、遺産分割協議が紛糾するおそれもありますので、お早めに手続きされることをおすすめします。
ご用意いただく書類
- 被相続人(亡くなった方)の最後の住民票等
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 不動産を相続する方の住民票
- 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
- 遺言書(ある場合) ※遺言手続はこちら
- 名寄帳又は固定資産評価証明書
※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。
※お客様のご希望により、相続登記に必要な戸籍や住民票は当事務所で取得することができます。
住宅ローンを借りるとき
住宅ローンを借りるときに、抵当権設定登記手続を代理します。
「融資はしたけれども、抵当権設定の登記ができなかった」「抵当権設定の登記はされたのに、融資を受けられなかった」というのでは、お互い困ってしまいます。
融資する側と受ける側、お互いの利益が反しますので、どちらかにお任せする訳にはいきません。そんなとき、専門家である司法書士が間に入り、手続きを円滑に進めます。
ローンの担当者や不動産業者に「ご依頼予定の司法書士はございませんか?」と聞かれましたら、“オレンジ通り司法書士事務所”とお伝え下さい。
お客様の大切な一歩に誠意をもってお応えします。
ご用意いただく書類
- 権利書又は登記識別情報通知
- 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。
※一定の要件を満たしている場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
住宅ローンを完済したとき
完済した住宅ローンの抵当権設定登記が残っているとき、抵当権の抹消登記手続を代理します。
多くの金融機関は抵当権の抹消登記手続に協力はしてくれますが、抹消登記申請まではしてくれません。金融機関から抹消登記手続に必要な書類を貰えますので、お客様自身で手続きをする必要があります。なお、有効期限のある書類がありますので、ご注意ください。
抵当権抹消登記手続は、融資の場合と違い、専門家に依頼した方がいいということはありませんが、「次の融資の期日が迫っているので、早く抹消したい」「当事者に相続が発生しているので、お任せしたい」など、ご事情もあるかと思います。
ぜひ一度“オレンジ通り司法書士事務所”へご相談ください。
ご用意いただく書類
- 抵当権登記済証又は登記識別情報通知
- 抵当権解除証書等
- 金融機関の代表者事項証明書又は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 金融機関の委任状
※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。
