よくあるご質問
皆様からのよくあるご質問にお答えしています。
不動産登記のご質問
Q.
亡くなった夫が所有する自宅不動産の名義を長男名義に変更するには、どうしたらよいのでしょうか?
A.
この場合、不動産の所有者を変更するには、相続登記(亡くなったご主人からご長男への名義変更登記)をすることになります。
Q.
銀行から住宅ローン完済のお知らせが送られてきましたが、どうすればよいでしょうか?
A.
住宅ローンを完済しても、それだけでご自宅に登記されている抵当権が抹消されるわけではありません。そのため、抵当権抹消の登記手続をする必要があります。 銀行から送られてきた書類には有効期限があるものもありますので、お早めに手続きされることをおすすめします。
Q.
不動産の名義変更は、いつまでにすればいいのですか?
A.
不動産の所有権移転登記(いわゆる名義変更)は、第三者に対して、この不動産の所有者が変わったことを公示するために行うものです。 登記をするかどうかは、原則として自由です。しかし、所有者が変わったにも関わらず登記をせずに放置すると、前所有者が死亡して相続が発生した場合や、トラブルが起きて所有者の確認が必要になった場合、非常に手間とコストがかかることがあります。 したがって、登記が必要になった時は、速やかに手続きを行うことをおすすめします。
相続・遺言のご質問
Q.
亡くなった夫に財産があります。どうすればよいでしょうか?
A.
まずは、ご主人が遺言書を残しているかどうかをご確認ください。遺言書(公正証書遺言を除く)が出てきた場合には、家庭裁判所に遺言書を提出しなければなりません(これを「検認」といいます)。遺言書の有無を確認した後、相続財産の調査が必要です。その後、相続人を確定するためにご主人の戸籍等の取り寄せを行います。場合によっては、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
Q.
亡くなった夫の借金も相続しなければならないのでしょうか?
A.
相続すれば、ご主人の預貯金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も承継します。そこで、ご主人の借金が多くて何も相続したくないという場合には、「相続放棄」という手続きをとることができます。相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てを行わなければならず、期限(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)もあります。
Q.
相続人の中に行方不明者がいる場合でも、残りの相続人だけで遺産分割協議をすることはできますか?
A.
この場合、遺産分割協議はできません。行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割しなければなりません。
Q.
よく看病してくれた息子の嫁に財産をのこしたい場合や、長年連れ添った内縁の妻に財産をのこしたい場合に、何かよい方法はありますか?
A.
子の配偶者や内縁の妻は法定相続人ではないので相続権がありません。これらの相続人ではない人に自分の財産をのこしたい場合には、遺言書を作成してその意思を示しておく、という方法があります。
債務整理のご質問
Q.
自己破産をすると、仕事を辞めなければなりませんか?
A.
辞める必要はありません。また、会社は自己破産したことのみを理由に、従業員を解雇することはできません。
Q.
自己破産をすると、家族に影響がありますか?
A.
ご家族があなたの借金の保証人になっていない限り影響はありません。
Q.
保証人の付いている債務を除いて、自己破産や個人再生をすることができますか?
A.
一部の債権者を除いて自己破産や個人再生をすることはできません。全ての債権者を裁判所に報告する必要がありますので、故意に一部の債権者を除いた場合、自己破産の免責決定や個人再生の認可決定が出ない可能性があります。
Q.
債務整理をしている間も、金融業者への返済は続くのですか?
A.
司法書士が金融業者に受任通知を送付し、金融業者が通知を受け取った時点で業者からの取り立て(督促)は止まります。また、債務整理手続中の返済は一時中断します。
Q.
過払い金を取り戻したいのですが、ブラックリストに載りますか?
A.
過払い金返還請求の場合は、ブラックリストには載りません。過払い金が発生しているかどうかを事前に調査する方法もありますので、一度ご相談ください。
Q.
債務整理の手続費用が支払えるか心配なのですが・・・。
A.
依頼者様の事情に合わせた費用の分割払いが可能です。また、日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助制度を利用することもできますので、費用のご心配はいりません。(ただし、一定の資力要件があります。)